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JHFA  日本健康 • 栄養食品協会認定

JHFA  日本健康 • 栄養食品協会認定

公益財団法人 日本健康栄養食品協会

設立 昭和54年に財団法人として発足
会長 山東昭子
基本財産 2億5900万円
活動 JHFAマーク表示認定制度
健康補助食品GMP認定制度
特定保険用食品の指導
特別用途食品の指導
食品保健指導士の要請

 

JHFAマーク品質基準

• 製剤の規格、試験方法
• 原料の規格、試験方法
• 安全性に関する基準、確認
• 商品表示の確認
• 製造工程の基準、確認

申請⇨審査⇨承認⇨マークの使用可能

 

+α Content(プラスアルファコンテンツ)

 

プラセンタ食品品質規格基準の概要

▪️プラセンタとは

Placenta:【解】【動】胎盤 /【植】胎座
プラセンタには胎盤 • 胎座がある
しかし 日本語では区別されている
胎盤と胎座は分けるべき。
卵殻膜には プラセンタと名乗る根拠がない

→ 哺乳動物の胎盤に限定する

→ 植物性、マリンプラセンタ、生プラセンタは認められず、マークはつきません

 

▪️プラセンタの範囲

出産後の後産で出てくる満期の胎盤に限定

→ 子宮の使用は認められず、子宮を使用しているとマークはつきません

胎盤 満期胎盤 (後産)
妊娠中胎盤 (屠殺)

ヒト胎盤の利用から始まった経緯があるため、従来は満期胎盤の利用が主であった
ヨーロッパでは、妊娠中の子宮ごとPlacentaと呼ぶこともあるらしい
さらに、非妊娠の子宮をPlacentaと称して使用している懸念がある

 

▪️安全性の確保加熱殺菌を義務化する

▪️偶蹄目反芻動物の使用禁止

生プラセンタは認められず、マークはつきません

牛 • 山羊 • 羊の胎盤は使用できず、使用している商品にマークはつきません

薬事法の下では
特定動物由来医薬品 → 献血禁止 •保存
動物由来医薬品等 → 牛等禁止
胎盤製剤は感染の可能性を排除すべき

→ 加熱殺菌を義務化
偶蹄目反芻動物禁止

 

▪️過剰な表示との見分け

【プラセンタエキス純末】での表示に統一する
プラセンタエキス”での表示は認めず、エキスでの表示をしている商品にマークはつきません

〈エキスとエキス末〉
コーヒー粉末2g  ↔︎  コーヒー150g

コーヒーを薄めて多く見せかけることは可能
必要以上に水を増やして表示することは欺瞞(ギマン)
→エキスと末の比率に制限

 

▪️添加物を加えた原料が出てこないためにアミノ酸、窒素、タウリンなどに対しての規格値を設けた
規格値から外れている商品にマークはつきません

アミノ酸比率が不自然な原料が存在する
→不自然なアミノ酸比は排除

多糖体が不自然に多い原料が存在する
=蛋白質割合が少ない
→ 窒素量に規格値を設定

コラーゲン等が不自然に多い原料が存在する
=コラーゲンは必須アミノ酸値が低い
→ 必須アミノ酸に規格値を設定

筋肉組織の混入が疑われる原料が存在すら
=筋肉はタウリン比率が高い
→ タウリン値に上限を設定

 

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